OPT・CPT
アメリカの留学では学生ビザ(F1)で入国するため、残念ながら、基本的にお給料をもらって就労することは禁止されています。しかし、学校のプログラムに則っていれば、学外での就労も認められています。それが、OPTとCPTです。よく日本でも聞くのがOPTかと思いますが、今回は、OPTとCPTの違いについてご紹介します。
OPTとは?
「Optional Practical Training」の略称。OPTとは学生ビザ(F1)で在学している留学生でも、大学で勉強してきた専攻分野と関連のある業種であれば有給または無給での就労が、最長12ヶ月、有給で米国で勤務できる資格です。このプログラムは初年度を修了した留学生を対象にし、卒業前と卒業後のどちらでも始めることができます。 ただし、通っている大学卒業前に、移民局にOPT申請を大学スタッフの指示のもと申請を行う必要があるので、卒業してしまった後にはOPT申請は決して出来ません。現地就職を考えられている方の場合、OPT期間を受け入れてもらった企業での見習い期間として使い、認めてもらえれば、その企業にスポンサーとなってもらい、そのまま就労ビザを申請して将来的にアメリカで働くことができます。(※ただし、能力の高さが求められます。)
OPTの種類
Pre-completion OPT
そのままの意味で、プログラムを修了する前に就労を始めることができるOPTです。学期中はパートタイムで週20週間まで、学期休みはフルタイムで働くことができます。ただし、OPTの期間は最長1年間となります。
Post-completion OPT
プログラム修了後のOPTのことを意味します。Pre-completion OPTとは違い、期間が1年間とは決められていなので気をつけなければいけません。
※留学生のなかでは、Post-completion OPTが主流です。もし、Pre-completion OPTをして卒業後、Pre-completion OPTを行う場合、Pre-completion OPTでした期間を差し引いた期間でしかできないのでご注意ください。
CPTとは?
「Curricular Practical Training」の略称。アメリカに学生ビザ(F1)で留学している学生が、大学で学んでいる専攻プログラムの一環として、学外で(企業)就業経験を許されるプログラムです。専攻したコースのカリキュラムの一部となっているので、
専攻するコースをしっかり事前に考えておく必要があります。CPTの就労規則としては、休み期間であればとくに制限はなく、フルタイムも可能です。注意点としては、CPTをフルタイムで1年以上行った場合、OPTができなくなってしまうことです。
OPT・CPTの違いは何?
どちらも、学期中は週20時間、学期外であればフルタイムも可能。また、能力次第で有給のインターンシップも認められています。しかし、大きな相違点としては、CPTの場合、自分で自ら受けれてくれるインターン先企業にアプローチすることができるのに対し、OPTの場合、インターン企業にアプライする前に、移民局と学校スタッフに申請を出す必要があります。
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